CRAはアクセス保護、機密保持、完全性、可用性、セキュアな納品状態など、製品についての明確なセキュリティ要件を定めています。セキュアな開発プロセスを確保するためには、設計、開発、製造においてこれらの点を最優先で考慮しなければなりません。
サイバーレジリエンス法(CRA) 2027年12月11日より、EU域内のネットワーク接続製品は、サイバーレジリエンス法(CRA)の要件に準拠しなければなりません。したがって、サイバーセキュリティは製品のライフサイクル全体にわたって必須のものとなるでしょう。当社の製品も、これらの要件を満たしています。同時に、お客様の業務プロセスの見直しやシステムのセキュリティ強化についても、全面的にサポートいたします。
Der CRA unterteilt Produkte mit digitalen Elementen in insgesamt vier Risikoklassen
ユーザーにとって何を意味するのでしょうか
CRAによって、より高いサイバーセキュリティ標準に適合し、ハッカー、セキュリティの脆弱性、その他の脅威によるリスクを軽減した製品が生まれることで、ユーザーはメリットを享受します。こうした製品は新たな要件への適合を実証するCEマーキングの取得が必須となります。
メーカーは、製品をそのライフサイクル全体にわたって維持し、自動セキュリティアップデートを提供する義務があります。つまり、ユーザーはCEマーキング付きの製品についてはサイバーセキュリティが保証されていることを信頼できることになります。
Die wichtigsten Meilensteine des CRA im Überblick
CRAの実施スケジュール
CRAの実施は、明確に定められたスケジュールに従い、いくつかのマイルストーンが設けられています。同規則は、欧州連合官報への掲載を経て、2024年12月10日に発効しました。この要件の遵守義務は、移行期間を経た後に適用されます。この期間中、製造業者は製品、製造工程、および関連文書を要件に合わせて調整できます。
以下の重要な日程について、ご留意ください:
- 2024年12月10日:サイバーレジリエンス法の発効
- 2026年6月11日:適合性評価機関に関する通知の施行
- 2026年9月11日:製造業者に対する報告義務の導入
- 2027年12月11日:対象製品についての、すべての要件の完全な適用
2027年12月11日時点でCRAの要件を満たしていない製品は、欧州連合域内で販売できなくなります。このように、サイバーセキュリティは製品にとって不可欠な要件となりつつあります。
フエニックス・コンタクトにおけるCRAの実施
お客様の製品におけるCRAの重要性 サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)は、何よりもまず一つのことを明確にしています:それは、サイバーセキュリティがネットワーク接続型製品にとって不可欠な要件になりつつあるということです。フエニックス・コンタクトでは、長年にわたりセキュリティ要件が製品開発にしっかりと組み込まれてきたため、当社のソリューションの多くはすでに、重要なセキュリティおよびレジリエンスの要件を満たしています。各CRA要件をクリックして、当社がそれらをどのように実施しているかについて詳しくご確認ください。
360°のセキュリティ – 妥協のない包括的な製品ラインアップ
当社の包括的な360°のセキュリティコンセプト
お客様のシステムを包括的に保護し、新たな指令への対応をサポートいたします
私たちにとって、サイバーセキュリティとは、単にセキュアな製品や規制要件にとどまるものではありません。当社は、お客様の産業用ネットワークをサイバー攻撃から効果的に保護するお手伝いをいたします。
そのため、当社は産業セキュリティに対して包括的なアプローチを採用しています。まさにここで、当社の360°セキュリティアプローチが役立ちます:IEC 62443などの確立された規格に基づいた技術的、組織的、および手順上の対策を組み合わせ、それらを包括的な全体構想に統合しています。これにより、セキュアなコンポーネントの選定や統合から、堅牢なネットワークアーキテクチャの設計、セキュアな運用、さらにはセキュリティインシデントへの体系的な対応に至るまで、関連するあらゆる分野を網羅することができます。
同時に、サイバーレジリエンス法、NIS 2、機械規則などの新たな規制要件への対応を支援するため、具体的なサポートを提供しております。当社の専門家がお客様と協力してニーズを分析し、お客様の機械やシステムが確実にセキュアに設置されるよう、オーダーメイドのソリューションを開発します。
メーカーにとって何を意味するのでしょうか
セキュアな開発プロセスの一環として、メーカーは製品の脆弱性を積極的に精査し、脆弱性があればこれを直ちに修正しなければなりません。セキュリティアップデートは5年間無料で提供しなければなりません。CRAでは、追加の報告義務も導入されています:メーカーは、セキュリティを危機に晒しかねない製品の脆弱性が、ダウンロードエリアの改ざんなどにより活発に悪用または攻撃されていることに気づいた場合、欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)に直ちに通知しなければなりません。
サイバーレジリエンス法の要件を遵守しなかった場合、製造業者にとって広範囲にわたる影響が生じる可能性があります。有効なCEマーキングが付いていない製品、または適合性が証明されていない製品は、欧州連合域内で市場に流通させたり、販売したりすることはできません。
さらに、企業には、最大1,500万ユーロ、あるいは全世界の年間売上高の2.5%(いずれか高い方)という多額の罰金が科せられます。
サイバーレジリエンス法は、EUの製造業者だけでなく、製造地にかかわらず、EU市場で提供されるすべての製品に適用されます。
例えば、米国やアジアからの製品についても、EU域内で販売または市場に投入された時点で、CRAの要件に準拠しなければなりません。
CRAとNIS 2指令は異なるアプローチをとっていますが、実質的には互いに補完し合っています。CRAはデジタル要素を含む製品のサイバーセキュリティを規制するものであり、したがって主にメーカーを対象としているのに対し、NIS 2は事業者のセキュリティに焦点を当てています。
NIS 2に基づき、企業は自社のシステムやプロセスのセキュリティを確保しなければなりません。一方でCRAは、使用される製品がすでに必要なセキュリティ要件を満たしていることを確認します。
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